2023/04/13 Category:

元劇団員との裁判について

 

 

元劇団員との間に和解が成立していたことを確認する訴訟について、3月29日、京都地方裁判所で判決が言い渡されました。判決の内容は、地点の請求を棄却するものでした。


判決の骨子は、元劇団員が退団後に加入し団体交渉を行っていた映演労連フリーユニオン(以下、「ユニオン」と言います)の交渉担当者が本人の意思を的確に捉えられず、誤解に基づき和解合意の意思を地点側に伝えていたというものでした。

元劇団員とユニオンという、いわば相手方の事情によるものであるため、真偽の程は分かりません。しかし、これまで多数の団体交渉を行っていたユニオンの交渉担当者が元劇団員の意思を誤って伝えるなどとは到底考えられないことから、同判決について非常な驚きをもって受けとめております。この点に関して、地方裁判所の判断の是非を問うため、高等裁判所において判断を仰ぐことといたしました。

他方で、仮に一審判決の通り本当にユニオンの交渉担当者が本人の意思と無関係に和解を進めていたのだとすれば、ユニオンとの団体交渉自体が元劇団員との問題解決のために有効なプロセスだったとは言い難く、元劇団員との話し合いは交渉開始以前の状態に戻ることになるのではないかと考えています。そのため、地点としては、改めて元劇団員本人と真摯に向き合う必要があると考えます。以上を鑑み、上記高等裁判所での訴訟手続きと平行して、元劇団員との協議を行っていきます。

今後も、解決に向けて取り組んでいく所存ですので、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。